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京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕(憲法・情報法)のページです。

「タトゥー施術行為に医師法17条を適用して処罰することは、職業選択の自由を侵害するおそれがあり、憲法上の疑義があるとされた事例」

 大阪高判2018年11月14日判時2399号88頁の評釈です。