「タトゥー施術行為に医師法17条を適用して処罰することは、職業選択の自由を侵害するおそれがあり、憲法上の疑義があるとされた事例」
大阪高判2018年11月14日判時2399号88頁の評釈です。
本日から本文も公開されました。拙稿「タトゥー施術行為に医師法17条を適用して処罰することは、職業選択の自由を侵害するおそれがあり、憲法上の疑義があるとされた事例」判例評論728号 https://t.co/4y9eHFOoI2
— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) January 1, 2020