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京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕(憲法・情報法)のページです。

【12/20発売予定】第二東京弁護士会人権擁護委員会・編『インターネットとヘイトスピーチ』(現代人文社)

あいちトリエンナーレ2019国際フォーラム「『情の時代』における表現の自由と芸術」での講演原稿

10月5日・6日に「あいちトリエンナーレ2019国際フォーラム『「情の時代」における表現の自由と芸術』」が開催されました。

私は都合により出席できず、録画で出演させて頂きました(慣れておらずお見苦しかったと思いますがご容赦下さい。)。

THE PAGEさんによる録画が公開されています(公式のものは後日ということです[10月15日追記・こちらで公開されました。)。

その際の発言原稿を、ご参考まで以下に掲載しておきます(実際の読み上げでは多少異なっている部分もありますが、趣旨に異同はありません。)。

 

 

民主主義における「表現の自由」の根本理念
                                曽我部真裕

 この国際フォーラムの冒頭のプレゼンテーションとして、私の方からは、表現の自由の根本理念について、憲法学の立場から簡単に説明をいたします。芸術の自由や美術館のあり方についての憲法学の考え方については、次の横大道先生からのプレゼンテーションに譲り、ここでは少し大きな話をさせて頂きます。
 まず、少し歴史を振り返ります。そうすると、表現の自由は、憲法で保障される様々な人権の中でも、もっとも古典的で重要なものの1つであるということが分かります。1776年、アメリカで作成された世界で最初の近代的な人権宣言だといわれるバージニア権利章典は、表現の自由は、自由の有力なる防塞の1つであって、これを制限するものは、専制的政府と言わなければならないとしています。また、かの有名な1789年のフランス人権宣言も、表現の自由を、人のもっとも貴重な権利の1つだと言っています。
 このように、表現の自由は、欧米近代の人権保障の歴史の中で、格別の重要性をもつものと考えられてきました。1946年に制定された日本国憲法も、一切の表現の自由を保障するとしていますが、これはこうした欧米の流れを踏まえたものです。さらに、日本では戦前、表現の自由が厳しく弾圧された苦い経験をもっており、その反省を踏まえて、単に表現の自由を保障すると宣言するだけではなく、それに加えて、検閲を禁止することも明示的に定めています。
 
 では、なぜ表現の自由は重要なのでしょうか。表現の自由の重要性を裏付ける理由には様々なものがありますが、表現の自由の根本理念との関係で重要なこととして、ヨーロッパ人権裁判所の判決を紹介したいと思います。ヨーロッパ人権裁判所は、ヨーロッパ人権条約という条約を、加盟国が守っているかどうかを監視する裁判所です。日本では余り知られていませんが、ヨーロッパ人権条約は、ヨーロッパ諸国だけでなく、ロシアやトルコなど周辺諸国も加入する非常に重要な条約です。
 この裁判所が1976年に下した有名な判決に、次のような一節があります。「表現の自由は民主的社会の本質的基礎であり、社会の発展及びすべての人間の発達のための基本的条件である。表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでも良いこととみなされる『情報』や『思想』だけではなく、国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障される。」。

 

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 ヨーロッパ人権裁判所によって示されたこのような考え方は、日本をはじめとする他のの民主主義国にも同様に当てはまるものですので、残りの時間は今の引用について少し説明する形でお話します。
 まず、表現の自由は民主的社会の本質的基礎であるということです。表現の自由と民主主義との関係は様々なレベルで語ることができますが、ここでは2つのことをお話します。
 第1に、社会をより良くするための政策論議には、「不都合な真実」も含めて率直な議論が必要であるということです。ちょうど、10月1日から消費税の税率が上がりましたが、これ以上に税率を上げることが必要なのかどうなのか、いずれまた議論になるはずです。もちろん、税率は低いほうがよいという考え方が強いので、メディアでもそのような意見が多く紹介されます。しかし、そのままでよいのか、税率を上げないことによって何か重大な問題が生じないかという、「不都合な真実」も国民は知る必要があり、そのような不人気な意見も含めて、あらゆる意見が議論されなければ、適切な政策決定はできないでしょう。
 民主主義との関係での2点目は、権力監視のためにも表現の自由は不可欠であるということです。権力は必ず腐敗するという言葉がありますが、民主的な選挙で選ばれた政権といえども例外ではありません。権力監視のために特に期待されるのは報道機関です。先に紹介したヨーロッパ人権裁判所も、報道機関は民主的社会の番犬として重要な役割を果たすということを繰り返し述べています。また、日本の最高裁も、「報道の自由は、憲法が標榜する民主主義社会の基盤をなすものとして、表現の自由を保障する憲法21条においても、枢要な地位を占めるものである」と述べており、表現の自由の中でも報道の自由が重要だとしています。現在の日本では、報道機関に対する信頼が低下している印象を受けますが、これは民主主義にとって非常に懸念すべき状況と言わなければなりません。
 以上、表現の自由と民主主義との関係について述べてきました。開かれた政策論議のためにはあらゆる意見が認められなければならないということ、権力監視のためには表現の自由、とりわけ報道の自由が重要だということです。このテーマでは、ほかにも指摘すべきことはありますが、まずはこの2点をご理解頂ければと思います。

 

 次に、先ほどのヨーロッパ人権裁判所の判決の言うところでは、表現の自由がすべての人間の発達のための基本的条件であるということについてです。
 表現の自由は、他の人権と同様に、人がその人らしく生きていくために不可欠な自由です。人は誰しも、社会に向けて訴えたいこと、発信したいことがあるはず。特に、社会の多数派の常識と異なる考えを持つ人々は、そのように思うと考えられるが、しかし、このような少数派の人々は、多数派の同調圧力にさらされて生きづらさを抱えがちであり、その表現の自由を尊重する必要性はとりわけ高いものがあります。
 例えば、50年前の女性の置かれた状況を考えてみてください。今よりも遥かに男性中心的な社会の中で、たとえ大学に行くことができても、卒業後は男性の補助的な仕事しかなく、結婚すれば当然のように退職して専業主婦になるというライフコースしかなかったわけです。そうした中で、より自立的な生き方を求める女性たちは、社会に向かって発言する切実な欲求を持っていたわけで、それは表現の自由として尊重されなければなりません。こうしたことは、社会の多様性を尊重することにもつながります。
 また、発信された表現に接した人々にとっても、考え、視野を広げるきっかけとなる。こうした表現の受け手の権利は、「知る権利」と呼ばれ、これも表現の自由の一部として保障されます。

 

 3番目に、表現の自由は社会の発展のための基本的な条件だということです。これは、今挙げた女性の地位の例からも分かります。少数派であった自立を求める女性たちの声が、最初は当時の常識に反するとして非難を浴びたことでしょうが、徐々に多くの人々の賛同を得て、少しずつ女性の生き方の多様性を認めるようになってきています。日本ではなお多くの課題が残っていますが、50年前と比較すれば、社会は大きく変わったと言えるのではないでしょうか。表現の自由には人々を説得し社会を動かす力があるのです。その時々の常識に反するからと言って、少数派の人々から発言の場を奪うのは誤りです。

 

 最後に、「表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでも良いこととみなされる『情報』や『思想』だけではなく、国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障される。」という部分です。これはこれまでの3つとは違い、表現の自由がなぜ重要かという議論ではなく、どのような表現までが許容されるかという問題についての指摘です。
これまでのお話でも出てきたように、社会の少数派による表現には、多数派の常識に真っ向から反するという意味でショックを与えるようなものがありえます。先ほど来言及してきた女性の地位の例でいえば、女性の自立の一環として、女性の性的な自由を求める主張は、当時の多数派がもっていた女性の貞節を重視する道徳観と正面から衝突し、大変な非難を招きました。しかし、このようなショッキングな意見であっても、表現の自由として保障されなければならないというのが今紹介した判決の示すところで、日本でもこうした考え方がとられるべきでしょう。
 もちろん、表現の自由と言っても限界はあるわけで、例えば、名誉やプライバシーといった特定個人の権利を侵害するようなものや、子どもの性的搾取の一環である児童ポルノの製造や流通といったものは、表現の自由を上回る価値があるものとして、法律によって禁止することが許されます。しかし、多数派の道徳観や常識に反するという意味でショックを与えるといった程度の理由で、表現の自由を制限することは、今回述べてきた表現の自由の根本理念に反することだと言わざるを得ません。

 

 以上、冒頭から抽象的な話で恐縮でしたが、基本的な考え方をお話しました。表現の自由は、民主主義社会にとって不可欠であり、個人の人格の発展や社会の発展のための基本的な条件となるがゆえに、最大限の保障を必要とするということがご理解いただけたのであれば幸いです。
 ご清聴どうもありがとうございました。

                                   以 上

 

 

あいちトリエンナーレのあり方検証委員会について

委員を仰せつかりました。 

資料は下記のページに掲載されています。

 ・設置要綱・構成員等について

第1回会議(2019年8月16日)配布資料・会議録

第2回会議(9月17日)配布資料・会議録・録画

表現の自由に関する国内フォーラム(9月22日)録画 

第3回会議(9月25日)配布資料・会議録・録画

表現の自由に関する国際フォーラム(10月5日、6日)録画

  1日目  第1部  第2部  

  2日目  第1部 第2部

 

第3回会議で了承された「中間報告」及び「別冊資料1」は、以下にも掲載しておきます。

 (10月9日追記)その後公表された「別冊資料2 憲法その他、法的問題について」もこちら(一番下)に掲載しておきます(ただし、近日中に微妙に増補したバージョンに差し替える予定)。

(10月15日追記)別冊資料2を「増補版」に差し替えました。

中間報告 by sogabe on Scribd

別冊資料1 データ・図表集 by sogabe on Scribd

別冊資料2 憲法その他、法的問題について(増補版)(※10月15日掲載) by Anonymous olxeJLK4l on Scribd

少女像展示中止、市長や官房長官の発言は「憲法違反」なのか?

 

(8月10日追記)

ツイッターは基本的には議論の場ではないという前提で利用しているため、種々のご指摘に個別にお答えすることは基本的にはありませんが、コメント一部削除の点について、すでに削除の際にツイッターで述べたものの、その趣旨を以下補足させて頂きます。

当初コメントの内容の1つは、過剰な抗議活動が表現の自由の社会的基盤を掘り崩す恐れがあるということで、百田尚樹氏講演会中止の件を例として示しました。その後、ツイッターでの指摘や、特にハフポスト編集者が追加取材をしてくださった上で、本件には事実関係に複雑なところがあるというご教示を頂いたことを通じ、上記趣旨の少なくとも典型例としては適当ではないということで削除した次第です。

言うまでもなく、当初コメントの論旨を修正したものでもなく、まして、圧力や忖度が原因ではありません。

なお、これまで各種の機会に、ヘイトスピーチの有害性とその合憲的な規制の可能性について述べてきており、百田氏のような言動に賛成しているわけでは全くありません。しかし、文面から明らかだとは思いますが、今回のコメントで述べたことはこれとは別の論点に属するものです。その点についてもあわせてご理解を頂ければと思います。

 

 

 

業績一覧①(書籍)

(2021年2月18日更新)

■ 単著

・ 曽我部真裕『反論権と表現の自由』(有斐閣,2013年)

 

■ 共著・(共)編著など

・曽我部真裕・赤坂幸一・井上武史・櫻井智章(編著)『憲法秩序の新構想(大石眞先生古稀記念論文集』(三省堂、2021年近刊)

 

宍戸常寿・曽我部真裕(編)『憲法演習サブノート210問』(弘文堂、2021年)

 

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法Ⅰ 総論・統治機構(第2版)』(日本評論社,2021年)

 * 第2章(日本憲法史),第3章(平和主義),第12章(司法権の観念と限界),第13章(違憲審査制・憲法訴訟)を担当。

 

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法Ⅱ 人権(第2版)』(日本評論社,2021年)

 * 第1章(人権総論),第7章(表現の自由(1)総論)、第8章(表現の自由(2)各論)、第12章(人身の自由)を担当。

 

石井夏生利、曽我部真裕、森亮二(編)『個人情報保護法コンメンタール』(勁草書房、2021年) 

 

曽我部真裕・尾形健・新井誠・赤坂幸一(編)『憲法論点教室(第2版)』(日本評論社,2020年)

 

曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情報法概説(第2版)』(弘文堂,2019年)

 

小林 よしのり、井上 達夫、山尾 志桜里、駒村圭吾、曽我部真裕『ゴー宣〈憲法〉道場Ⅰ 白帯』(毎日新聞出版、2018年)

 

曽我部真裕・横山真紀(編)『スタディ憲法』(法律文化社、2018年)

* 第2章(憲法史・平和主義)、第11章(精神的自由権)を担当。

 

宍戸常寿・曽我部真裕・山本龍彦(編著)『憲法学のゆくえ : 諸法との対話で切り拓く新たな地平』(日本評論社、2016年)

 

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法Ⅰ 総論・統治機構』(日本評論社,2016年)

 * 第2章(日本憲法史),第3章(平和主義),第12章(司法権の観念と限界),第13章(違憲審査制・憲法訴訟)を担当。

 

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法Ⅱ 人権』(日本評論社,2016年)

 * 第1章(人権総論),第7章(表現の自由(1)総論)、第8章(表現の自由(2)各論)、第12章(人身の自由)を担当。

 

曽我部真裕・見平典(編)『古典で読む憲法』(有斐閣,2016年)

 

曽我部真裕・田近肇(編)『憲法裁判所の比較研究 フランス・イタリア・スペイン・ベルギーの憲法裁判』(信山社,2016年)

 

・ 曽我部真裕・林秀弥・栗田昌裕『情報法概説』(弘文堂,2016年)

 

・ 園田寿・曽我部真裕(編)『改正児童ポルノ禁止法を考える』(日本評論社,2014年)

* 第6章(条例による児童ポルノ単純所持規制の試みが残した教訓)およびコラム(児童ポルノサイトヘのアクセス遮断〔ブロッキング〕)執筆,第9章(性的空想に法的制限を設けるべきか? / スヴェトラーナ・ミンチェバ)翻訳を担当。

 

・ 放送と人権等権利に関する委員会事務局(編),坂井眞, 曽我部真裕(監修)『放送人権委員会判断ガイド 2014』(2014年)

* BPO放送人権委員会の判断をまとめたものです。入手ご希望の方は,BPO事務局(上記リンク先)にお問い合わせ下さい。

 

・ 憲法判例研究会(淺野博宣・尾形健・小島慎司・宍戸常寿・曽我部真裕・中林暁生・山本龍彦)編判例ラクティス憲法(増補版)』(信山社,2014年)

*人権の主体,表現の自由(2)(3)(4),参政権(1)の各章の合計60件に加え,「補遺」3件を担当。

 

・ 曽我部真裕・尾形健・新井誠・赤坂幸一(編)『憲法論点教室』(日本評論社,2012年)

* 第9章(部分違憲),第10章(公共の福祉),第13章(間接的制約,付随的制約)担当。

 

・ 憲法判例研究会(淺野博宣・尾形健・小島慎司・宍戸常寿・曽我部真裕・中林暁生・山本龍彦)編判例ラクティス憲法』(信山社,2012年)

*人権の主体,表現の自由(2)(3)(4),参政権(1)の各章の合計60件を担当。

 

・ エリック・バレント(比較言論法研究会(訳)『言論の自由』(雄松堂、2010年)

* 第3章、第12章を担当。

 

 

■ 単行本執筆分担

第二東京弁護士会人権擁護委員会(編)『インターネットとヘイトスピーチ』(現代人文社、2019年)

*2018年12月12日開催のシンポジウムの記録で、基調報告「インターネット上のヘイトスピーチをめぐる法制度の現状と課題」とパネルディスカッションに参加。

 

山尾志桜里『立憲的改憲 憲法をリベラルに考える7つの対論』(ちくま新書、2017年)

*第5章「求められる統治構造改革2.0」で山尾氏と対論。

 

阪口正二郎, 毛利透, 愛敬浩二(編)『なぜ表現の自由か : 理論的視座と現況への問い』(法律文化社、2017年)

*第9章「インターネットと表現の自由」を担当。

 

鈴木秀美・山田健太(編著)『放送制度概論――新・放送法を読みとく』(商事法務、2017年)

*第Ⅹ章「IPTV・インターネット」を担当。

 

インターネットコンテンツ審査監視機構(I-ROI)(編)『デジタルコンテンツアセッサ入門 DCA資格 2級・3級テキスト』(近代科学社,2016年)

* 第6章「個人の権利侵害とプロバイダ責任」,第8章「インターネット上の個人情報保護」を担当。

 

・ 松井茂記・鈴木秀美・山口いつ子(編)『インターネット法』(有斐閣,2015年)

* 第4章「インターネットにおけるわいせつな表現・児童ポルノ」を担当。

 

・ 武田徹・藤田真文・山田健太(監修)『現代ジャーナリズム事典』(三省堂,2014年)

 

・ 右崎正博・多賀谷一照・田島泰彦・三宅弘(編)『新基本法コンメンタール 情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法  情報関連7法』(日本評論社,2013年)

 

・ 南野森(編)『憲法学の世界』(日本評論社,2013年)

* 第11章(人権の制約・限界——「公共の福祉」を中心に)担当。

 

・ 初宿正典・大石眞(編)『憲法Cases and Materials人権(第2版)』(有斐閣,2013年)

* 第8章(情報の自由な流通とマス・メディア)担当。

 

・ 高橋和之(編)『新・判例ハンドブック憲法』(日本評論社,2012年)

* 人権総論,表現の自由,集会等の自由について,合計20件担当。

 

・ 安岡寛通ほか(編)『ビッグデータ時代のライフログ』(東洋経済新報社,2012年)

* コラム2,第3章3,4を担当。

 

・ 鈴木秀美・山田健太(編)『よくわかるメディア法』ミネルヴァ書房、2011年)

*「アクセス権と反論文の掲載」「コラム・メディア不信」「フランスのメディア法」を担当。

 

・ 右崎正博・三宅弘(編)『情報公開を進めるための公文書管理法解説』日本評論社、2011年)

*「公文書管理にかんする各国の取り組み・フランス」担当。

 

・ 鈴木秀美・山田健太・砂川浩慶(編著)『放送法を読みとく』(商事法務、2009年)

*第2編第Ⅴ章「規制機関の国際比較」を担当。