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京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕(憲法・情報法)のページです。

タトゥー彫師医師法違反事件最高裁決定についてのコメント


 タトゥー彫師医師法違反事件最高裁決定(最二小決2020年9月16日)について、メディア向けコメントを求められましたので、以下の通り作成しました(少しだけ表現を変更しています)。
 決定文はこちらで公開されています。また、弁護団の亀石倫子先生のコメントはこちら弁護団の一審での印象に残る冒頭陳述はこちら。意見書などで協力された刑法学の辰井聡子先生のコメントはこちら。同じく刑法学の高山佳奈子先生のコメントはこちら(記事後半です)。高裁判決はこちら。高裁判決に関する拙稿はこちら

 

 まずは増田さんのこれまでの頑張りと、弁護団の先生方のご尽力に心から敬意を表したいと思います。どうもおめでとうございます。
 これまで何件かの事件のお手伝いをしてきましたが、この事件にはとりわけ学ぶことが多く、印象深い事件でした。
 タトゥーを道徳に反するものと考える人も少なくなく、彫師という職業には偏見を持たれがちです。しかし、この事件で増田さんがこの仕事への情熱と誇りを繰り返し語り、規制の不当性を訴え続けるその姿は、職業というのものが個人の個性を発揮し全うする、かけがえのないものでありうることを示しました。「誰もが自分らしい生き方ができる社会を」というのが憲法の理念だと私は考えていますが、たとえ社会から胡散臭く見られようとも、それだけを理由に自分らしく生きる自由を止めることはできない、ということが増田さんや弁護団の訴えたかったことなのだろうと思い、深く感銘を受けました。
 日本社会には「誰もが自分らしい生き方ができる社会」という理念に反するような現実があちこちに残されています。こうした理念を実現するために、当事者が訴訟その他の方法で戦っていかなければならない状況があるわけですが、今回の事件はこうした人々に勇気を与えるものだと思います。
 最後に、今回の決定の内容については別途コメントしますが、ここでは1つだけ、決定の補足意見では、タトゥーに美術的価値や一定の信条・情念を象徴する意義を認める者などがおり、タトゥーをすること自体を否定的に捉える必要はないということが述べられています。これは、タトゥーへの社会の偏見に対する1つのメッセージとなるものだと思います。

 


 以下、判決内容についてコメントさせていただきます。最高裁決定は、高裁判決が「医行為」の限定的な定義を採用したことを正当とし、医療関連性のないタトゥー施術のような行為は「医行為」に該当しないとしました。その理由付けは、医師法の制度趣旨から導かれたもので、オーソドックスな法令解釈の手法に基づいたものとして、当然の判断です。
 タトゥーの文脈を離れても、「医行為」の概念はこれまで非常に曖昧で、恣意的とも言えるような運用がなされてきており、法治国家原理の観点から問題があったところですので、今回、一定の明確化がなされたのは一定の意義があったと思われます。ただ、「医行為」概念が曖昧であることによる混乱(AEDの使用が医行為ではないかと問題となったことなど)は医療関連性のある領域で生じており、また、今回の決定は、「医行為」に当たるかどうかは諸事情を考慮した上で社会通念に照らして判断すべきだとしているので、今回の決定が現実に及ぼす影響は限定的だと考えます。
 たとえば、今回の事件の中で引き合いに出されたアートメイクなどは、技術的にはタトゥーと同じであっても、社会通念を理由に引き続き「医行為」に当たるとするものだと推測されます。
 さて、今見たように、最高裁は、今回の問題を医師法の解釈によって解決し、憲法に対する言及はありませんでしたが、このことは個人的には予想されたことです。「医行為」の要件として医療関連性が必要だという解釈は、医師法の制度趣旨から自然に導けることで、憲法判断をするまでもなく無罪の結論が導けるからです。
 もっとも、最高裁決定の補足意見では、タトゥー施術行為に医師免許を要求すると、我が国において彫師がいなくなってしまい、タトゥー施術を受けることができなくなってしまうということへの懸念が示されています。タトゥーには美術的価値や一定の信条ないし情念を象徴する意義を認める者がおり、タトゥー施術が受けられなくなると、国民が享受しうる福利の最大化を妨げるものであると言われています。このような補足意見は、憲法との明示的な関連を極力薄めようとする意図は見えるものの、実質的には被告人の主張してきた憲法的な価値を考慮するものです。
 医師法の制度趣旨だけではなく、憲法的な価値を考慮することによって(また、場合によっては傷害罪が成立することに注意を促して)、今回の判断によって規制が全くない状態になってしまう不都合を正当化しようとしているものと見られます。

 

ジャーナリズム信頼回復のための提言

 7月10日、下記のような「提言」が公表され、報道機関各社に送付されました。内容は誠にもっともかつ重要だと思われ、また、以前ご一緒させて頂いた林香里先生のお声がけもありまして、賛同人に入れて頂きました。

 7月18日(土)午後8時から「Choose Life Project」のユーチューブチャンネルで、この提言に関するオンラインシンポジウムを開催する予定だそうです。

 その詳細のほか、提言前文、賛同人一覧などはこちら

  

【提言本文】ジャーナリズム信頼回復のための提言

 2020年5月、産経新聞記者2人と朝日新聞社員(元記者)が黒川弘務・東京高検検事長(当時)と賭け麻雀をしていたことが発覚し、処分されました。賭け麻雀が行われたのは、検察庁法改正案に関連して、黒川氏の異例の定年延長に市民の疑念や批判が高まっているさなかでした。報道機関の人間が、渦中の権力者と一緒になって賭博罪に抵触する違法行為を重ねていたことは、権力者を監視し、事実を社会に伝えていくというジャーナリズムの使命や精神に反するもので、許されない行為です。

 今回の事件から、市民はメディアと権力の癒着を感じ取っており、日本のジャーナリズムに厳しい視線が注がれています。「結果が全て」の報道から、取材手法も含めて信頼できる記事であるかどうかが問われる時代になったことを、報道に携わる人々は自覚する必要があります。

 私たちは、今回の問題は、朝日新聞社産経新聞社だけではない、日本のすべてのメディア組織の職業文化の根幹を問うものだと考えます。新聞・通信社やテレビ局などに所属し、記者クラブで取材をした経験のある人間なら、だれもが知っています。取材対象と親密な関係になることは「よくぞ食い込んだ」と評価されることを。記者会見という公開の場での質問よりも、 情報源を匿名にして報じる「オフレコ取材」が 重視されていることを。あるいは、発表予定の情報を他社より半日早く報道する「前打ち」記事が評価され、逆に他社報道に遅れを取れば「特落ち」という烙印(らくいん)を押されることを。

 「賭け麻雀」はそれ単独の問題ではなく、オフレコ取材での関係構築を重視するあまり、公人を甘やかし、情報公開の責任追及を怠ってきた結果です。それはまた、近年、メディア不信を招いている、官邸記者会見の質問制限問題、あるいは財務事務次官による取材中の記者へのセクシュアルハラスメント問題に通じる、日本のメディアの取材慣行や評価システムに深く根ざした問題でもあります。

ここで私たちが指摘したい問題は、5点あります。

●権力との癒着・同質化:水面下の情報を得ようとするあまり、権力と同質化し、ジャーナリズムの健全な権力監視機能を後退させ、民主主義の基盤を揺るがしていないか。 

●記者会見の形骸化:オフレコ取材に過剰に依存し、記者会見で本来質問すべきことを聞かなかったり、予定調和になったりしていないか。また、情報公開制度の活用を軽視していないか。

●組織の多様性の欠如:早朝夜間の自宅訪問、および公人を囲んだ飲食などを共にする「懇談」形式での取材の常態化が、長時間労働セクシュアルハラスメントの温床となってはいないか。また、日本人男性会社員記者中心のムラ社会的取材体制を固定化し、視点の多様性を阻害していないか。

●市民への説明不足:どういった原則や手法に基づいて取材・編集しているかが読者・視聴者に伝わらず、ジャーナリズムへの信頼を損ねていないか。取材の難しさ、情報源の秘匿の大切さを含め、可能な限り説明を尽くし、一般市民の信頼を得るための努力をしているか。

●社会的に重要なテーマの取りこぼし:発表情報の先取りに人員を割く結果、独自の視点に基づいた調査報道や、市民の生活実感に根差した報道が後回しになっていないか。
 言うまでもなく、日本の報道機関は、独立した立場から「正確で公正な記事と責任ある論評」(日本新聞協会新聞倫理綱領)を実践することによって、市民の知る権利に応え、民主主義社会に貢献する重い責任があります。そのために、いま、何をすべきでしょうか。私たちは、取材者・研究者の立場から、取材現場の経験ならびに内外の研究で得た知見をもとに、報道機関に対し、次のように提言します。

 

ジャーナリズム信頼回復のための6つの提言

●報道機関は権力と一線を画し、一丸となって、あらゆる公的機関にさらなる情報公開の徹底を求める。具体的には、市民の知る権利の保障の一環として開かれている記者会見など、公の場で責任ある発言をするよう求め、公文書の保存と公開の徹底化を図るよう要請する。市民やフリーランス記者に開かれ、外部によって検証可能な報道を増やすべく、組織の壁を超えて改善を目指す。

●各報道機関は、社会からの信頼を取り戻すため、取材・編集手法に関する報道倫理のガイドラインを制定し、公開する。その際、記者が萎縮して裏取り取材を控えたり、調査報道の企画を躊躇したりしないよう、社会的な信頼と困難な取材を両立できるようにしっかり説明を尽くす。また、組織の不正をただすために声を上げた内部通報者や情報提供者が決して不利益を被らない社会の実現を目指す。

●各報道機関は、社会から真に要請されているジャーナリズムの実現のために、当局取材に集中している現状の人員配置、およびその他取材全般に関わるリソースの配分を見直す。

●記者は、取材源を匿名にする場合は、匿名使用の必要性について上記ガイドラインを参照する。とくに、権力者を安易に匿名化する一方、立場の弱い市民らには実名を求めるような二重基準は認められないことに十分留意する。

●現在批判されている取材慣行は、長時間労働の常態化につながっている。この労働環境は、日本人男性中心の均質的な企業文化から生まれ、女性をはじめ多様な立場の人たちの活躍を妨げてきた。こうした反省の上に立ち、報道機関はもとより、メディア産業全体が、様々な属性や経歴の人を起用し、多様性ある言論・表現空間の実現を目指す。

●これらの施策について、過去の報道の検証も踏まえた記者教育ならびに多様性を尊重する倫理研修を強化すると共に、読者・視聴者や外部識者との意見交換の場を増やすことによって報道機関の説明責任を果たす。


2020年7月10日


発起人(50音順)
小島慶子東京大学大学院情報学環客員研究員)
中村進午(時事通信記者/元新聞労連新研部長)
林香里(東京大学大学院情報学環教授)
林美子(ジャーナリスト/元朝日新聞記者)
日比野敏陽(京都新聞東京編集部長・編集委員/元新聞労連委員長)
南彰(新聞労連委員長/朝日新聞記者)

 

「違憲審査の活性化のために(覚書)(統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部 (4))」判例時報2425号127頁

「[2019年メディア関係判例回顧] 摘示事実の認定が判断に影響 --著作権侵害にも注目集まる」新聞研究822号(2020年3月号)

法学教室新連載「憲法 教科書のその先へ」

「違憲審査の活性化のために(覚書) 統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部(4) 」(判例時報2425号)

文字通り「覚書」、雑感レベルですが、いろいろ書いてみました。

4月11日からこちらで本文を公開します。

 

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「タトゥー施術行為に医師法17条を適用して処罰することは、職業選択の自由を侵害するおそれがあり、憲法上の疑義があるとされた事例」

 大阪高判2018年11月14日判時2399号88頁の評釈です。