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京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕(憲法・情報法)のページです。

「憲政の課題―『三権の長』の経験知に基づく論点整理―」発表


「憲政の課題―『三権の長』の経験知に基づく論点整理―」発表
   <憲政研究会/協力:政策シンクタンクPHP総研>

憲政研究会(代表:大石眞京都大学名誉教授)は、憲政の実際を理解する
には、三権(立法権、行政権、司法権)の長の経験知を知ることが重要で
あるとの観点から、憲政の実態に強い関心を持つ5名の研究者によって、
2016年10月に発足しました。

研究会では、2年にわたり実際に内閣総理大臣、衆参両議院議長、最高裁
判所長官を務めた方々からのヒアリングを行いました。このような三権の
長の経験知に基づいた研究は、長い憲法研究の歴史でも初めての試みです。

このたび、研究会成果を「論点整理」としてまとめ、メンバーの所感を加
えて公表することとしました。

各方面で、今後の憲法に関する熟議がより一層深まることを期待します。

【憲政研究会メンバー】
大石 眞 (京都大学名誉教授)〔代表〕
大山礼子(駒澤大学法学部教授)
山元 一 (慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
曽我部真裕(京都大学大学院法学研究科教授)
大西祥世(立命館大学法学部教授)

【内容】
問題意識と概要
研究会の経緯
憲政の課題・論点整理
メンバーの所感

【協力】政策シンクタンクPHP総研

▼詳細はこちら▼
https://thinktank.php.co.jp/policy/5657/

 

訴訟に関する意見書

                          (2019年7月19日更新)

研究成果の実務への還元、あるいは現実問題を研究上の問題意識に反映するため、意見書の作成にも取り組んでいます。

 

■ 性別の取扱い変更申立却下審判に対する特別抗告申立事件

性同一性障害特例法制定前から婚姻をしていた申立人からの性別変更の審判の申立てが、同法3条1項2号の非婚要件を充足しないことを理由に却下された事案であり、非婚要件の違憲性が主張されている。京都家裁、大阪高裁とも、非婚要件は合憲であるとし、最高裁に特別抗告がなされている。

 

■ 個人情報開示請求事件(最一小判2019年3月18日)

 原告が、個人情報開示請求権(個人情報保護法28条)に基づき、亡母が被告(銀行)に提出していた印鑑届出書の写しの交付を請求した事案。地裁(岡山地判2016年10月26日)は棄却、高裁(広島高岡山支判2017年8月17日)は認容であった。最高裁は被告による上告受理申立てを認め、2019年2月4日に口頭弁論を開いた。

最高裁第一小法廷は、3月18日、「 相続財産についての情報は、被相続人の生前に個人情報保護法2条1項にいう『個人に関する情報』に当たるものであったとしても,直ちに相続人等の『個人に関する情報』に当たるとはいえない」という判示事項の判決を行った。 

 

■ タトゥー彫師医師法違反事件(大阪高判2018年11月14日判時2399号88頁)

タトゥー施術が「医業」に該当するとして、医師免許なくしてタトゥースタジオの営業を行った被告人が医師法違反で訴追された事案。

(公表版)曽我部真裕「医師法17条による医業独占規制と憲法 タトゥー彫師訴追事件に即した検討」『比較憲法学の現状と展望(初宿正典先生古稀祝賀論文集)』(成文堂、2018年)749-767頁 

 

■ 名誉毀損事件(東京高判2017年11月22日判時2384号30頁)

大手スーパー産地偽装米販売問題を取り上げた週刊誌記事の名誉毀損責任が争われた事案。1審判決(東京地判2016年12月16日判時 2384号39頁)は約2500万円という高額賠償を命じていた。

 

■ 名誉毀損検索結果削除請求事件(東京高決2017年10月30日ほか)

名誉毀損に当たる書き込みに関する検索結果の削除義務の存否が争われた事案。上記決定は削除を認めた。ほかの事件でも同じ意見書が提出されており、東京地判2019年2月27日は削除を否定している。

 

■ プライバシー侵害検索結果削除請求事件(最三小決2017年1月31日民集71巻1号63頁)

児童買春を理由に逮捕された等の書き込みに関する検索結果の削除義務の存否が争われた事案。

 

■ ろくでなし子事件(東京地判2016年5月9日、東京高判2017年4月13日)

自身の女性器を象ったオブジェや、女性器の3Dスキャンデータがわいせつであるとしてわいせつ物公然陳列罪及びわいせつ電磁的記録頒布罪の成否が争われた事案。

(公表版)曽我部真裕 「『ろくでなし子』事件とわいせつ表現規制樋口陽一中島徹、長谷部恭男(編)『憲法の尊厳 奥平憲法学の継承と展開』(日本評論社、2017年) 215ー235頁

 

情報法制研究会第8回シンポジウム (最終回)にて報告させて頂きました。スライドも公開しました。

2019年2月17日開催の「情報法制研究会第8回シンポジウム」にて、「自己情報コントロール権は基本権か?」として報告させて頂きました。

プログラムはこちら

当日のスライドはこちら。

 

第6回情報法セミナーin京都

京都大学学術情報リポジトリ「紅」

京都大学学術情報リポジトリ「紅」に、これまで執筆した拙稿(の一部)の本文を掲載しています。下記のあたりが比較的最近のものです。ご関心がありましたらご覧頂ければ幸いです(画像をクリックしてください)。

 

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