「取材対象者の放送期待と放送事業者等の不法行為責任」
曽我部真裕「取材対象者の放送期待と放送事業者等の不法行為責任(最一小判2008年6月12日)」民商法雑誌141巻6号37頁
いわゆるNHK期待権訴訟の最高裁判決の判例批評を掲載させていただきました。この事件はNHKの密着取材を受けた市民団体が、完成して放送された番組が当初の企画及びそれに基づく自らへの説明と異なっていたことにより、「期待権」を侵害されたとして訴えを提起したものですが、その過程で与党政治家のNHK上層部への介入が取りざたされたことから当時大きな社会的反響を呼んだものです。もっとも、本稿では後者の点よりも、取材者と被取材者との関係に焦点をあてています。
なお、判決全文についてはこちら(最高裁ウェブサイト)をご覧ください。