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京都大学大学院法学研究科・曽我部真裕(憲法・情報法)のページです。

レポジトリ登録

 

下記の拙稿を,京都大学学術情報レポジトリ「紅(KURENAI)」に登録して頂きました。PDFで本文をご覧頂けます。

 「政治改革2.0」京都大学新聞2015年12月1日号1頁

 

なお,以下の拙稿もすでに登録されています。

 人権訴訟における民事訴訟の意義 --ヘイト・スピーチ裁判を例として」 自由と正義67巻6号(2016年)13-19頁

 

 「濫用的な情報公開請求について」 法学論叢176巻2・3号(2014年)305-327頁

 

 「<新聞の信頼回復に向けて>ジャーナリズムの基盤は読者の信頼 : 「自律性」が生む落とし穴に注意を」新聞研究762号(2015年)8-11頁

 

 「公正取引委員会の合憲性について」『経済社会と法の役割 -石川正先生古稀記念論文集』(2013年)5-35頁

 

 「通信の秘密の憲法解釈論」Nextcom16号(2013年)15-23頁

 

 「メディアの公共性と制度的優遇措置 -再販維持の論理、フランスの事例と比較して」新聞研究別冊『新聞の公共性と知識課税』58-61頁

 

 「フランスにおける違憲審査制度改革」比較憲法学研究25号(2013年)31-55頁

 

 「ジャーナリズムと『表現・報道の自由』問題を通して、報道のあり方を考える」Journalism 2013年10月号(281号)82-89頁

 

 「裁判員制度と報道 NHKスペシャル尼崎事件再現映像番組から再考する」新聞研究746号(2013年)43-47頁

 

 「フランス『活字メディア三部会』の議論」新聞研究694号(2009年)54-57頁

 

 「フランスに見る国家助成の考え方──長い伝統に培われた多種多様な制度」新聞研究657号(2006年)22-25頁

 

  「放送番組規律の『日本モデル』の形成と展開」曽我部真裕・赤坂幸一(編)『憲法改革の理念と展開 : 大石眞先生還暦記念 (下巻)』(信山社,2012年)372-403頁

 

 「検討課題として残された独立規制機関」放送メディア研究(NHK放送文化研究所発行)10号(2013年)159-183頁

 

 「自由権(特集・憲法入門)」法学セミナー688号(2012年)12-14頁

 

 「猿払判決香城解説の検討――憲法学から」法律時報臨時増刊『国公事件上告審と最高裁判所』(日本評論社,2011年)121-127頁

 

 「表現空間の設計構想(フランス)―思想・意見の多元性原理をめぐって」 駒村圭吾鈴木秀美(編)『表現の自由Ⅰ―状況へ』(尚学社,2011年)134-160頁

 

 「マスメディア集中排除原則の議論のあり方」法律時報83巻2号(2011年)93-96頁

 

 「表現の自由の現在」法学セミナー674号(2011年)17-19頁

  

 「取材対象者の放送期待と放送事業者等の不法行為責任」(最一小判2008年6月12日)民商法雑誌141巻6号(2010年)581-601頁

   

 「2008年7月の憲法改正」日仏法学25号(2009年)181-198頁

   

 「青少年健全育成条例による有害図書類規制についての覚書」法学論叢170巻4・5・6号(2012年)499-514頁

 

 「『自己像の同一性に対する権利』について」法学論叢167巻6号(2011年)1-27頁

 

 「議会内における野党会派の位置づけについて : フランスの2008年憲法改正を素材として」法学論叢164巻1-6号(2009年)552-571頁

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法1 総論・統治』(日本評論社)

新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法1 総論・統治』(日本評論社、2016年7月)

   A5判全264頁、ISBN 978-4-535-80676、2,052円(税込)

 春に刊行しました『憲法2 人権』と同様、「日評ベーシックシリーズ(NBS)」のコンパクトな教科書です。私担当部分は、「日本憲法史」、「平和主義」、「司法権の観念と限界」、「違憲審査制・憲法訴訟」の各章です。

 

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目次

第1章 憲法の基礎理論
第2章 日本憲法
第3章 平和主義
第4章 権力分立・法の支配
第5章 国民主権象徴天皇制
第6章 選挙制度と政党
第7章 国会の地位・組織
第8章 国会の活動・権限
第9章 内閣
第10章 議院内閣制
第11章 裁判所
第12章 司法権の観念と限界
第13章 違憲審査制・憲法訴訟
第14章 地方自治
第15章 憲法保障と憲法改正

ゼミ論集2号

 先日、ゼミの縦割り懇親会があり、過去ゼミ生の大手法律事務所・企業への就職内定など近況をお聞きするとともに、昨年度後期の3期生のゼミ論集を受け取りました。力作が揃っており、今期のゼミ生にもこれに負けないよう頑張って欲しいと思います。

 

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【目次】

(巻頭言)はしがき 曽我部真裕

憲法14条1項の検討(S.Kさん)

投票価値の平等と地域間格差最高裁判例の分析を中心に(H.K君)

一票の較差についての考察(S.M君)

選挙権―権利およびその行使をめぐって(F.Nさん)

君が代」起立斉唱命令の合憲性(A.Y君)

「立川反戦ビラ投函事件」(S.M君)

医薬品のインターネットによる販売規制の適法性について(A.Nさん)

(付録)東京見学のしおり(一部抜粋)

(付録)有信会誌特集記事(一部抜粋)

 

リポジトリ登録

下記の拙稿を,京都大学学術情報レポジトリ「紅(KURENAI)」に登録して頂きました。PDFで本文をご覧頂けます。

人権訴訟における民事訴訟の意義 --ヘイト・スピーチ裁判を例として」 自由と正義67巻6号(2016年)13-19頁

 

なお,以下の拙稿もすでに登録されています。

 「濫用的な情報公開請求について」 法学論叢176巻2・3号(2014年)305-327頁

 

 「<新聞の信頼回復に向けて>ジャーナリズムの基盤は読者の信頼 : 「自律性」が生む落とし穴に注意を」新聞研究762号(2015年)8-11頁

 

 「公正取引委員会の合憲性について」『経済社会と法の役割 -石川正先生古稀記念論文集』(2013年)5-35頁

 

 「通信の秘密の憲法解釈論」Nextcom16号(2013年)15-23頁

 

 「メディアの公共性と制度的優遇措置 -再販維持の論理、フランスの事例と比較して」新聞研究別冊『新聞の公共性と知識課税』58-61頁

 

 「フランスにおける違憲審査制度改革」比較憲法学研究25号(2013年)31-55頁

 

 「ジャーナリズムと『表現・報道の自由』問題を通して、報道のあり方を考える」Journalism 2013年10月号(281号)82-89頁

 

 「裁判員制度と報道 NHKスペシャル尼崎事件再現映像番組から再考する」 新聞研究746号(2013年)43-47頁

 

 「フランス『活字メディア三部会』の議論」新聞研究694号(2009年)54-57頁

 

 「フランスに見る国家助成の考え方──長い伝統に培われた多種多様な制度」新聞研究657号(2006年)22-25頁

 

  「放送番組規律の『日本モデル』の形成と展開」曽我部真裕・赤坂幸一(編)『憲法改革の理念と展開 : 大石眞先生還暦記念 (下巻)』(信山社,2012年)372-403頁

 

 「検討課題として残された独立規制機関」放送メディア研究(NHK放送文化研究所発行)10号(2013年)159-183頁

 

 「自由権(特集・憲法入門)」法学セミナー688号(2012年)12-14頁

 

 「猿払判決香城解説の検討――憲法学から」法律時報臨時増刊『国公事件上告審と最高裁判所』(日本評論社,2011年)121-127頁

 

 「表現空間の設計構想(フランス)―思想・意見の多元性原理をめぐって」 駒村圭吾鈴木秀美(編)『表現の自由Ⅰ―状況へ』(尚学社,2011年)134-160頁

 

 「マスメディア集中排除原則の議論のあり方」法律時報83巻2号(2011年)93-96頁

 

 「表現の自由の現在」法学セミナー674号(2011年)17-19頁

  

 「取材対象者の放送期待と放送事業者等の不法行為責任」(最一小判2008年6月12日)民商法雑誌141巻6号(2010年)581-601頁

   

 「2008年7月の憲法改正」日仏法学25号(2009年)181-198頁

   

 「青少年健全育成条例による有害図書類規制についての覚書」法学論叢170巻4・5・6号(2012年)499-514頁

 

 「『自己像の同一性に対する権利』について」法学論叢167巻6号(2011年)1-27頁

 

 「議会内における野党会派の位置づけについて : フランスの2008年憲法改正を素材として」法学論叢164巻1-6号(2009年)552-571頁

憲法学者をフォローしてみよう!

  しばらく前に、リブロ (@libro_jp)さんが憲法研究者のツイッターアカウントのリストを作ってくれていました。このタイミングで改めてご紹介したいと思います。

 

 

  このほか、木下和朗先生(岡山大)@kazkinosツイッターをされていますね。

 

(追記)当初記事ではうっかり、あるいは把握しておらず記載していなかった分を随時追加させて頂きます。

 武市周作先生(東洋大学) @shu_takechi
 實原隆志先生(福岡大学)@t_jitsuhara

 

 

 

 

 

3大学合同ゼミ@同志社大学

 

【ゼミの模様レポート第2弾は、先日行われた合同ゼミについて、4回生のF君に書いてもらいました。】

 遅くなりましたが、6月12日(土)午後に同志社大学で開催されました、九州大学(赤坂ゼミ)、同志社大学(尾方ゼミ)との合同ゼミの様子についてお届けします。


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 今回の課題は、「朝鮮学校がいわゆる高校無償化の対象から除外されている問題(以下、本件除外と記す)につき、朝鮮学校側が行いうる憲法上の主張を整理し、どう評価すべきか論ずる」というものです。各大学のゼミが議題につき調べたことや考えたこと、評価につき発表し、それについて他の参加者が質問し応答するという形式がとられました。

 トップバッターは尾方ゼミ1班です。ここでは、日本に居住する日本国籍保持者と朝鮮学校に通う生徒及び保護者の生活形態は変わるところがなく、彼ら彼女らが日本国籍を有していないとしても、憲法14条における「国民」に保障される権利、すなわち日本国籍保持者同等の権利が最大限保障されうるとしました。
一方、26条における「普通教育を受ける権利」については、朝鮮学校における教育内容は中立性を欠く政治的教育や個人崇拝を含むことから、朝鮮学校において教育を受ける権利は普通教育を受ける権利に該当せず、26条に基づく権利主張を朝鮮学校側はできないとしました。また、13条より導きだせうる民族教育を受ける権利についても、本件除外は直接的に民族教育を受ける機会を剥奪するものではなく、13条にもとづく権利主張もできないとしました。
 尾方ゼミ1班に対する質問としては、そもそも本件除外は政治的教育が原因なのか、という質問や、高校無償化の主体はどこで、何が違憲なのか、という質問がありました。

 お次は赤坂ゼミです。ここでは、まず朝鮮学校が訴えの利益を有するとして、無償化法による就学支援金受給資格の地位確認訴訟、これに付随して、本件除外は在日朝鮮人に対する人種差別であるとして、人種差別撤廃条約違反による国家の不法行為に対する賠償請求が可能であるとしました。
 その上で、もともと本件除外は無償化法による無償化法施行規則への委任において、当該規則の改正により生じたものであるところ、当該改正は無償化法の委任範囲を逸脱していること、並びに在日朝鮮人にも享受主体性が認められる憲法上の平等権、教育を受ける権利につき衡量不尽であるとして、本件における裁量権行使に瑕疵が認められるとしました。
 赤坂ゼミに対する質問としては、無償化は朝鮮学校の財政的な統制を行政がとれていないなか、89条の禁ずる公金支出にあたり、同条の趣旨に反するのではないか、という質問や、憲法上の権利主体とされる在日朝鮮人についても、特別永住者資格の有無、国籍の有無が各々異なるが、その区分につき検討したか、という質問がありました。

 3番目は曽我部ゼミです。わたしたちは、はじめに文科省が無償化法施行規則において、その教育内容及び外交問題を理由として朝鮮学校を受給の対象から除外したことは、26条1項の具体化立法である高校無償化の委任の範囲から逸脱し、違法もしくは違憲ではないかと主張しました。また、他の外国人学校がほぼ無償化の対象となったのにもかかわらず、朝鮮人のみが民族教育を受ける権利を侵害されていることは、14条1項の規程に反する差別であり、違法もしくは違憲ではないかと主張しました。
 曽我部ゼミに対する質問としては、無償化の恩恵を受けるのは生徒とその保護者であり、その権利を学校が代わりに主張することができるのか、という質問や、無償化法による委任の範囲の判断基準において、どのような人権を制約し、どの程度まで制約を可とするか、という質問がありました。


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 最後は尾方ゼミ2班です。ここでは、まず憲法上の人権享有主体性につき、在日朝鮮人のなかでも特別永住者については、日本国民と全く同じような権利が保障されるべきであるとしました。次に、民族教育を受ける権利が、13条および26条で公費助成をうける権利として保障されるべきであるとしました。
 続けて、改正により本件除外におよんだ無償化法施行規則は教育の機会均等という無償化法の目的に照らせば、その委任の趣旨に反し違法であること、当該区別には合理的な正当化理由がなく、不合理な差別であって14条1項に反し違憲であるとしました。
 尾方ゼミ2班に対する質問としては、そもそも民族教育を受ける権利を持ち出してくる理由はなにか、という質問や、公費助成は教育を受ける権利の一部である、ということは、 そのなか(教育を受ける権利内)でも核ということか 、という質問がありました。

 最後は先生方から講評をいただきました。形式面では時間の過不足に注意すること、一般論を引きずることなく、何が論点かをはっきりさせるべきだ、といった指摘をいただきました。内容面では、よかった点として学部らしく、法律の.に限らず様々な分野の話題を拾えていること、改善すべき点として、民族教育は憲法的論点から離れており、あまりこれに執着すべきでなかったこと、行政裁量につき論ずるのであれば、あくまで給付行政裁量について論ずべきこと等が挙げられました。

 その後は懇親会です。普段の曽我部ゼミにも増して華やかなゼミとなり、その懇親会では躍動感みなぎるゼミ生の意外な姿が伺えました。個人的にも懐かしい話がはずむなど、前期ゼミの中でも大きなイベントであったと感じます。2次会では、曽我部ゼミ生の出席率が高く、呑むことと話すことが好きな人が集まっておることを実感しました。幹事としてうれしい限りです。

 最後にこの場を借りて、今回の合同ゼミを企画してくださった尾形先生、赤坂先生、当日の進行を担当してくださった大学院生の先輩方、当日の会場設営と茶菓の提供をしてくださった尾方ゼミ生のみなさま、早朝から遠方よりお越しいただいた赤坂ゼミ生のみなさまに御礼申し上げます。